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◆第6回 給与のもらい方で手取りに差がつく!? ◆

『開業資金の貯め方!』最終回は、勤務医の先生方の給与のもらい方によって
手取りが変わってくるポイントをお伝えしたいと思います。

■■ 交通費のもらい方で差がつく? ■■

勤務先から交通費の支給を受ける際に、
『非課税交通費』として支給を受けられているでしょうか?
おそらく多くの先生方は『非課税交通費』として支給を受けられていると思いますが、
万が一、『課税対象交通費』として支給を受けられている場合には、
税負担が多い分、手取りが少なくなっているかもしれません。
たかが交通費ぐらい・・・と思われるかもしれませんが、
なんとこの交通費、現行の税法ですと
最大で年間100万円近く(!)手取りが変わってしまうのです。
 非課税交通費枠 月150,000円×12ヶ月×最高税率55%=年間990,000円!!

ちなみに年間100万円手取りが変わってくるのは
年収がおおよそ4,500万円近くある先生方となります。
おそらく非課税交通費が月15万円となる先生方は少ないと思われますので、
想定 月5万円とすると
 月50,000円×12ヶ月×税率30~55%として=年間18~33万円 ぐらい
手取りが変わる先生方はいらっしゃるかもしれません。
(給与の金額により給与所得控除が変わるため多少少なくなるケースもあり)

交通費が非課税となるポイントは下記のとおりです。
・ 交通機関での通勤は、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券代(電車やバスなど)
・ 新幹線もOK。ただし、グリーン料金はNG
・ マイカーや自転車での通勤は、距離による非課税枠あり
・ 交通費が15万円を超える場合には、15万円が非課税限度

支給されている交通費が『非課税か?』『課税されているか?』の確認は、
毎月の給与明細で確認できるケースもありますが、
間違いのない確認方法は、勤務先から発行された源泉徴収票の『支払金額』に
支給交通費が含まれていなければ → 非課税扱い
支給交通費が含まれていれば → 課税扱い
となります。もし、課税扱いされている場合でも
上記に挙げた非課税となるポイントに当てはまるようであれば、
勤務先に照会をして非課税扱いへと変更できる可能性は大きいと思います。
是非、一度確認されることをおすすめいたします。

■■ 給与でもらうより退職金でもらう方がダンゼンお得! ■■

こちらも勤務先との友好関係の上で成立する技の一つですが・・、
退職が決まっているのであれば、給与の一部を退職金としてもらえないか?
交渉してみてください。
給与と退職金でどのぐらい手取りが違うかといいますと、
例えば100万円分を毎月の給与でもらう場合、
100万円分△社保15%△税金30~55%として=手取り45~60万円 ぐらいとします。
(※上記試算は給与総額により給与所得控除額・社会保険料・税率が変わるため
実際の計算とは異なる可能性があります。一つの目安としてご参照ください。)

この100万円を退職金でもらうとどうなるかというと、
 勤続年数2年以下 ・・ 手取り98万
 勤続年数2年超  ・・ 手取り100万円  となり
ほぼ額面どおりの金額を手にすることができます。
これは退職金が給与と違い『社会保険料の負担がいらない』『給与より税金が安い』   
といったお得な特徴があるからです。

「給与を退職金でくれ」とは、なかなか高度な交渉にはなりますが(笑)
支給する病院やクリニック側も退職金として払った方が
社会保険料の負担がなくて済みますので双方にとってメリットありではないでしょうか。

以上、6回連載で開業資金の貯め方(節約術)をお伝えしてきました。

2016年11月

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