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◆第3回 ~賢い贈与パート2◆

前回に引き続いて、開業資金を貯めるため、
両親や祖父母の方々からのご支援が頂ける場合に使える、
贈与税の大型特例を紹介したいと思います。
これら特例を活用して、自己資金は開業資金へと取り分けておくことにより
少しでも開業資金を用意していただければと思います!

■■ 教育資金の贈与は1,500万円まで非課税 ■■

この特例は平成25年4月から始まりましたが、
導入後2年ちょっとで1兆円の資金が動いたそうです。
先生方への直接贈与はちょっとなぁ・・、でもかわいい孫にならば!という
おじいちゃんおばあちゃんの心をくすぐる特例となっています。

ポイントは、
・ もらう人:子や孫やひ孫(30歳未満)
・ 最大1,500万円までOK
・ 資金使途は教育資金に限定(塾や習い事も500万円までOK)
・ 初回は金融機関での手続きのみで、税務署へは不要
・ 教育資金を払出した年は、翌年3月15日までに金融機関へ領収書を提出

こちらの特例は相続税対策でもお勧めしており実際に利用される方も多いです。
最初の手続きと毎年の領収書の提出が少々面倒ではありますが、
おじいちゃんとしては孫へ直接、教育資金があげられ、
親としては決して安くはない教育資金の援助が
非課税で受けられるというメリットがあります。

参考)国税庁「教育資金贈与の非課税制度のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01-01.pdf

■■ 結婚・子育て資金の贈与は1,000万円まで非課税 ■■

こちらの特例は平成27年4月から始まりました。
前述の「教育資金贈与」に比べると利用する方はかなり少ないようですが、
これから人生のイベントを迎える先生方や
イベントを迎えるお子さんをお持ちの先生方に注目頂きたい特例です。

ポイントは、
・ もらう人:子や孫やひ孫(20歳以上50歳未満)
・ 最大1,000万円までOK
・ 資金使途は結婚、出産、育児に限定
・ 初回は金融機関での手続きのみで、税務署へは不要
・ 結婚・子育て資金を払出した年は、翌年3月15日までに金融機関へ領収書を提出

結婚資金は、挙式や披露宴や新居家賃、転居費用などをいい、
出産資金は、分娩費用に加え、不妊治療や産後ケアも含まれ、
育児資金は、保育料やベビーシッター代を含みます。

参考)国税庁「結婚・子育て資金の非課税制度のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201504/pdf/01-01.pdf

これら贈与税の非課税を利用して、開業資金を準備されるのも一つですね。
そして次回は、 
住宅ローンの借り換えとふるさと納税を活用した節約術をお送りしたいと思います。

2016年10月

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