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◆第5回 年末調整で手取りに差がつく!?◆

この時期、勤務先の病院や診療所で年末調整をしてもらうために、
勤務先へ控除等の資料を提出される先生方もいらっしゃるかと思います。
そんな中忙しさや面倒さから、やっつけ提出になってしまう先生方も
いらっしゃるかもしれません…。
今回は『扶養をだれにつけるか?』などなど、ちょっとしたことで、
手取りが変わってくるポイントをお伝えしたいと思います。
また、最後には年末調整で間に合わなかった場合の対策にもふれたいと思います。

■■ 扶養はだれにつけるとお得? ■■

夫婦間での子供の扶養控除、当たり前のように夫側につけていませんか?
税金上の扶養をだれにつけるか?は、毎年必ず年末あたりで再チェックをして
最も有利な人につけることをおすすめしています。
最も有利な人とは『一番所得の多い人』となります。
夫婦で考えると、夫の方が所得が多ければ夫側へ、妻の方が所得が多ければ妻側へつけると世帯トータルで一番手取りが多くなります。
この際、健康保険の扶養と違っていても構いませんし、毎年違う人につけても構いません。
(転職をした年や開業をした年は、所得の変動が大きいのであらためてチェックされると良いと思います)

■■ 別居していても扶養親族になります! ■■

さらに別居している親族がいらっしゃる場合に、
仕送りをしているなど生計を一にしているといえれば税金上の扶養とすることができます。
例えば別居している父母や祖父母が
・ 所得が38万円以下
・ 他の人の扶養に入っていない
・ 先生方が仕送り等をして面倒をみている  といえるならば、
たとえ別居であっても先生方の扶養親族とすることができます。
該当する場合には、勤務先へ提出する『扶養控除申告書』へ記載することにより
→ 年末調整での税額が減り
→ 所得税が還付されたり
→ 来年の住民税や安くなったり、と
結果、先生方の手取りが増えることとなります。

具体的な金額でみてみましょう。
例えば、適用上限税率が所得税と住民税合わせて43%の先生の場合ですと
・ 一般扶養が一人増えると、手取りが約16万円増
・ 別居の父母や祖父母で70歳以上の扶養が一人増えると、手取りが約20万円増
となります。
『別居しているから扶養にできないのでは・・?』と思われている方々も多いので、
是非、一度確認されることをおすすめしております。

■■ 扶養の書き忘れに注意! ■■

また、うっかり扶養の記入もれにも要注意です!
今年、平成28年でいうと、
平成12年1月2日以後生まれ~平成13年1月1日以前生まれのお子さんが
今年から新たに控除対象の扶養親族となります。ちょうど高校1年~2年のお子さんですね。
去年と同じ~♪同じ~♪と、ついつい書き忘れてしまうと約16万円分損をしてしまう!?
なんてこともあるかもしれませんのでご注意ください。

ここまで扶養控除についてお伝えしてきましたが、同じように
社会保険料控除(医師国保や市町村国保、国民年金や国民年金基金)も所得が高い方から控除することによって世帯トータルで手取りを増やすことができます。
『実際に支払った金額』とあるので、口座振替をしている場合は口座名義人より控除することが原則となりますが、後で負担し直しをした等整合性がとれれば、本来の負担者側での控除は可能と考えます。

最後に、『年末調整に間に合わなかった!』先生方は・・・、
確定申告をしてその分取り戻してください!
扶養の付け替えは、新たに扶養をつける方も、はずす方も
確定申告で最終確定をすることができます。
また、扶養のつけ忘れも確定申告により控除適用が可能ですので、
是非、確定申告をしていただければと思います。

以上、今回は年末調整や確定申告で手取りを増やすポイントについてお伝えしましたが、
次回最終回は、手取りを増やすポイント『交通費』『給与でもらうか退職金でもらうか』についてお伝えしたいと思います。

2016年11月

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