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◆第2回 ~賢い贈与パート1◆

ご自分で開業資金を貯めるといっても、
なかなか貯まらないケースもあるかもしれません。
そこで、両親や祖父母からのご支援が頂ける場合には、
贈与税の非課税や軽減を上手に活用し
少しでも多くの開業資金を貯められるといいですね。
今回と次回の2回にわけて贈与税の特例を紹介したいと思います。

■■ 贈与税がかからないのは1年110万円まで ■■
1月から12月までの1年間で110万円までは、贈与を受けても贈与税がかかりません。
この非課税枠はご存知の先生も多いかもしれません。
毎年この110万円の枠を上手に活用して贈与をしてもらい、
開業資金を貯めるのも1つですね。

■■ 両親や祖父母からの贈与は軽減がある ■■
この特例は平成27年以降導入されたため、まだ目新しいと思います。
一般の贈与にくらべて、両親や祖父母からの贈与は少し贈与税が軽減されることになりました。
たとえば、
年間310万円の贈与 ・・ 贈与税20万(一般20万)
年間510万円の贈与 ・・ 贈与税50万(一般55万)
年間1,110万円の贈与 ・・ 贈与税210万(一般275万)  といった具合です。
税金を払ってでも、目標となる金額になるまで贈与してもらうのも1つですね。

・・・とはいえ、贈与税は一番負担重い税金とも言われており、結構な税負担となります。
そこである程度まとまった金額の援助(贈与)をしてもらい、
その浮いた分自己資金を貯蓄する方法として、
次に贈与税の大型減税を紹介していきましょう。

■■ マイホームを買うための資金の贈与は非課税枠が大きい! ■■
先生方がマイホームを買う際に、
両親や祖父母から取得資金の一部を贈与として援助を受ける場合には、
贈与税の非課税となる金額が大きくなります。

諸条件があるため、
これからマイホームを購入される先生方には
細かく要件をチェックして頂きたいところですが、
条件の一つに「合計所得が2,000万円以下」とあります。
これは贈与を受ける人があまり高収入だとだめよ。という要件です。
給与のみの収入の場合で換算すると、
H28年 ・・ 給与収入が年間2,230万円以下であればOK
H29年 ・・ 給与収入の年間2,220万円以下であればOK
となり、年によって若干条件が変わるのでご注意ください。

参考)国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与受けた場合の非課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

次回も引き続き、贈与税の大型減税についてとりあげてみたいと思います。

2016年9月

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